自分が創作したものを保護するには、どうしたらいいの?
プロ・アマを問わず、創作的に表現されたものであれば、それは著作物として保護され、創った人が著作権を持つことになります。著作権は、著作物の創作によって自然に発生する権利ですが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。