土地や建物、金銭の貸し借りをするとき、何をしておけばいいの? 土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことで、後々のもめごとを予防することができます。行政書士は、このような契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、合意書や示談書等の作成も行っています。